自転車のブレーキに関するルール

ここ数年、度々ニュースでブレーキ無しのピストバイク等に乗っていた人が検挙されたと言う話題を見かけます。言うまでもなく公道をブレーキの無い自転車で走るのは危険ですが、では道路交通法の規定はどうなっているのでしょうか。自転車のブレーキに関する道路交通法上の規定を見てみましょう*1

道路交通法における、自転車のブレーキに関する規定は以下の通りです*2

自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

道路交通法第63条の9第1項

法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  前車輪及び後車輪を制動すること。
二  乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

道路交通法施行規則第9条の3

前車輪及び後車輪を制動すること」とありますから前輪、後輪のいずれかでもブレーキを欠いていると道路交通法違反になります。二の基準もありますから効かないブレーキももちろん駄目です。この規定に違反した場合は5万円以下の罰金となります(道路交通法第120条)。
なお、道路交通法の適用対象は道路法第2条第1項に規定する道路*3道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所ですから(道路交通法第2条第1項)、不特定の人が自由に通行でき、かつ実際に通行している道路(例えば、私道、農道、林道など)ならどこでも適用されます。

その他にも、自動車と同じくやむを得ない場合以外の急ブレーキも禁止です(道路交通法第24条)。自転車も車両の一種ですから当然ですね。

*1:なお、道路交通法やその他の法規については記事執筆時点のものに基づいて記載しています。実際の走行時はその時点での法規に従ってください。

*2:ちなみに三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)以外の自転車は道路運送車両法の軽車両に当たらない(道路運送車両法施行令第1条)ので道路交通法第62条の整備不良車両の規定は適用対象外です。何故三輪自転車だけ道路運送車両法の対象なのかは甚だ疑問ですが…。

*3:具体的には高速自動車国道一般国道都道府県道、市町村道の4種です。