自転車の交通ルールに関する法規の一覧

先日もお笑い芸人が後輪のブレーキがない自転車で公道を走行して道路交通法違反で摘発される*1など、最近自転車のマナーが問題となることが増えています。私自身も一自転車乗りとして道路を走っていて日々マナーの悪い自転車を目にし、自転車が絡む事故が増えるのを危惧しています。先のお笑い芸人はルールを正しく把握していなかったとのことですが、自転車に乗るからにはやはり自転車の交通ルールについてよく知っておく必要があるでしょう。
そこでルールを正しく把握するための第一歩として自転車の交通ルールに関連する法規を集めてみました*2。自転車によく乗るけどルールはちゃんと把握していない、ルールには自信がないという方は、是非この機会に一覧にある法規に目を通しておきましょう。意外と知らないルールがあるかもしれませんよ。

道路交通法

自転車関連で最も重要な法律はこの道路交通法でしょう。この法律は自転車に限らず歩行者から自動車まであらゆるものの道路における交通ルールを定めています。
自転車は道路交通法上は軽車両の一種で、従って車両の一種でもあります第2条第1項)。ですから車道の左側の通行が原則で(第17条)、歩道を走行するのは例外となります(第63条の4)。
これ以外のルールでも自転車は大部分が他の車両と共通の扱いとなっています。但し書きが無く単に「車両は」、「車両等は」と書かれている項目は自転車も守らなければなりません。
自転車によく乗る人はこの法律の自転車が関連する項目を一読しておきましょう。時間が無い人も最低限第13節 自転車の交通方法の特例だけでも目を通しておきたいですね。

道路交通法施行令

道路交通法を補完する政令です。道路交通法で「政令で定めるところにより」、「政令で定めるもの」等の記載がある項目はこの政令で定められています。

道路交通法施行規則

道路交通法道路交通法施行令を補完する内閣府令です。道路交通法道路交通法施行令で「内閣府令で定めるところにより」、「内閣府令で定めるもの」等の記載がある項目はこの内閣府令で定められています。

都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則

都道府県の公安委員会が定めた規則です。道路交通法道路交通法施行令道路交通法施行規則で「公安委員会の定めるところにより」、「公安委員会が定める」等の記載がある項目(国家公安委員会の〜、国家公安委員会が〜となっているものは除く)はこの規則で定められています。
道路交通法施行細則/道路交通規則は都道府県ごとに内容が異なるので実際に自転車で走行する都道府県のものを参照してください。例えば、私の住んでいる東京都では東京都道路交通規則がこれに当たります。道路交通法施行細則/道路交通規則は都道府県のWebサイトの例規集/法例集から警察(又は公安)>交通というような項目を探すと見つかりますよ。

その他

上記のもの以外にも道路法とその関連法令(道路構造令など)に道路や自転車道に関する規定があります。道路標識等に関しては道路標識、区画線及び道路標示に関する命令で定められています。これらも必要に応じて参照してください。

*1:前後いずれかのブレーキに不備のある自転車での公道走行は道路交通法違反です(道路交通法第63条の9道路交通法施行規則第9条の3)。

*2:なお、道路交通法やその他の法規については記事執筆時点のものに基づいて記載しています。実際の走行時はその時点での法規に従ってください。